外国人参政権付与には憲法改正が必要ですが

日本国憲法全文:http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
この第3章「国民の権利と義務」第15条に以下のように記述されています。
「第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
で、国民って何ですねん、という話になると、国籍法に載っておりまして、
http://www.houko.com/00/01/S25/147.HTM#top
この第4条に以下のように記載されています。
「第4条 日本国民でない者(以下「外国人 」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。」
この文章は、日本国籍を持たないものは「外国人」すなわち「日本国民でない者」と定義しているのですから、その逆を考えると、日本国民とは日本国籍を持つ者、と定義されていることになります。
外国人参政権の付与は、対象を「外国人(日本国民でない者)」としているわけですから、まず国籍法を改正して、日本国民の定義を広くしよう、というわけではない。となると、結局のところ日本国憲法第15条に抵触します。公務員の選定と罷免は国民固有の権利であるわけですから、地方であろうが国であろうがそれは同じこと。外国人参政権の付与に対しては、必ず憲法改正が必要である、ということ。どうも、外国人参政権付与を叫ぶ人には、護憲派が多いように思うのだけれども、本当の護憲精神があるなら憲法第96条
「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
をも守る精神を持って頂きたい。