上のようなことを言うと必ず言われるんだろうけど

なら、自衛隊の存在は憲法違反じゃないのか、ということですが。
はい、憲法第9条。
「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
国権の発動たる戦争というところに、私は力を置きたい。世の人がどのように解釈しているかはわかりませんが、要するに我が国としては、こちらから先制攻撃をしかけるような戦争は行わない、ということであると私は考えます。したがって、国民の安全保障としての国防に必要な武力・戦力を保持することは何の憲法違反でもなく、自衛隊の存在も何ら違憲ではないと考えます。また、自衛隊イラク派遣についても、国権の発動たる戦争を実施するために派遣したのではないので、憲法違反ではないと私は考えています。無論、異論・反論の存在は承知の上です。
しかし、私は憲法第9条は改正というよりも廃止し、安全保障を実施するための明確な文言を加えるのが、よりベターであると考えます。
ということで、考えられるパターンとしては

  1. 第9条改正+第15条改正
  2. 第9条保持+第15条改正
  3. 第9条改正+第15条保持
  4. 第9条保持+第15条保持

ということになるわけですが、現憲法の改正条項を満足する案は3番目だけだと思うんだがねぇ。政治の取引(特に自民・公明の与党間取引)で、1番目の案になるのは、勘弁して欲しいところです。