信教の自由は何かと問いたい

「首相らの靖国参拝巡る政教分離訴訟、原告が敗訴」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050426i507.htm

2001年8月の小泉首相石原慎太郎東京都知事靖国神社参拝は、国の宗教的活動を禁じた憲法に違反するとして、東京都の住民や、親族が合祀(ごうし)された韓国人など計1048人が、小泉首相と石原知事、国と都に対し、1人当たり3万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
 柴田寛之裁判長は「信教の自由が侵害されたとはいえない」と述べ、請求を棄却した。参拝の違憲確認を求めた訴えは却下した。

当たり前の判決ですな。逆に、首相や都知事靖国参拝を禁止することの方が、よっぽど信教の自由の侵害になることがわからんのかね。国の宗教的活動を禁止する、というのは、例えばある特定の宗教団体に属さなければ、公職に就けないような法律を作ったり、逆にある特定の宗教団体に属するものは、公職に就かせないような法律を作って、それを行政権として執行すること。政教分離というのは、信教の自由と一体になっていることをよく理解されたし。しかし、彼らの信教の自由は3万円程度で買えるものなのかね。