教員は特権階級か?

まずは同じくくっくりさんのテキスト起こしから。

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古舘「この前の園遊会で、天皇陛下が日の丸・君が代の強制はいけないと。自然だなとしみじみ感動した」
石原「決められたことを実行しない先生がいけない。公務員なんだから。先生として責任取ってもらう」
古舘「それは強要では?」
石原「指導してるだけですよ。生徒が従うかは別として。国家の決め事なんだから。強制じゃなくそういう指導をしてくれと通達してるんだから」
古舘「先生の自由に任せたらどうですか?」
石原「そんな馬鹿なことやってる国はありませんよ!」
古舘「サッカーで若者が日の丸振ってるからいいじゃないですか」
石原「どうかしてんじゃないの、君?」
古舘「敗戦の悔しさとかね……石原さんのように生まれながらの才能がある人は、僕の世代では、戦争は体験してないし……」
石原「これが日本の国歌、国旗ですよと。行事の時は国旗を掲揚し、国歌を斉唱すると」
古舘「一部は座っててもいんんじゃないですか?」
石原「生徒が座るのは勝手ですが、先生はいけない。天皇陛下は一般的な話をしてるだけ」
古舘「公務員の義務はいいとして、……その先が怖いんですよ」
石原「それはあなたたちの妄想ですよ」

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はい。古館氏のような護憲派が実は一番憲法を守っていないのです。憲法第4条を読んでみましょう。
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
古館氏の「天皇陛下が日の丸・君が代の強制はいけない」という部分を根拠にした国旗・国歌強制反対論は、憲法第4条に明確に違反するのです。図らずも天皇陛下を国政に関与させてしまうことになるわけですから。
で、もう一つ。公立校の教員は誰がどう見ても「公務員」だと思います。公務員じゃない、という人は論拠を示して頂きたく。で、少し仮のお話しを。
ある市で私が市長選に立候補したとします。そして市庁舎を移転するということを公約に掲げたとします。対立候補は市庁舎移転はしない、と明言している。そして、選挙の結果、私が当選したとします。当然、公約を守って私は市庁舎の移転を議会に諮問し、その結果、めでたく条例は可決され移転は実施されました。さて、市の職員の中には私に投票した人もいるだろうし、対立候補に投票した人もいるでしょう。さて、その市の職員で私の対立候補に投票した人が「私は市庁舎の移転には反対である」として、新市庁舎には登庁しない、と言ったらどうなるでしょう。最初は「まあ、そんなこと言わずに」と周囲から説得されることでしょう。しかし、最後まで折れなければ、何らかの処分、最終的には退職してもらう以外ないわけです。公務員としての仕事をしていないわけですから。
教員も同じ公務員です。自治体の機関である教育委員会が議会に答申し審議され、認められた方針に従って業務を行うのが教員です。教員は教育委員会や議会の決定を無視できるだけの特権を持つのだろうか。否でしょう。そんなこと法律やら条令には一つも書いてないはずです。ですから、教員も公務員としてその義務に従う必要がある、ということです。公務員は自分の思想・信条から完全に自由ではあり得ないということです。
ですから、取るべき道は、
・教員は教育委員会や議会の議決を無視できるような法律を通す
・国旗・国歌制定法自体を廃案にし、新しい国旗・国歌を制定するよう法案を作成する
・各個の自治体で国旗・国歌の掲揚・斉唱を行わないように議会で決議する
などがあると思います。国旗・国歌の「強制」に反対する先生方の意見が、市民の方々に受け入れられれば、国旗・国歌の「強制」はなくなりますよ。ルールが気に入らなければ、変える。変えるためには、変えるための手続き(ルール)を守る。これが法治国家の一番大切な基本です。よくご認識あそばされたし。