見事にスルーだ!

先週「早野サンは来週、原潜領海侵犯問題はスルー」と予想しました。まあ、鉄板予想なんですが、とりあえず予想は当たり。今回は、護憲ネタ。
「「解釈改憲」は護憲か改憲か」
http://www.asahi.com/column/hayano/ja/TKY200411160132.html
うん、タイトルからして意味不明。
で、内容はひどい。コラムというにしては、内容はほとんど「記事」なんですな。この内容は、先週読売の紙面にも載ってましたよ。で、早野サンのご意見らしきところを炙り出してみます。
「自民、民主の2大政党が新調の服をつくろうとしているいま、「護憲」とは何か、いわゆる「解釈改憲」は護憲なのか改憲なのか、もう一度かみしめて考えたい。」
「もう58年も着てきた古着だから、そろそろ衣替えだろうというだけでは捨てるわけにはいかない。」
ここだけですな。まあいいや。まず「護憲」とは何か。憲法を護る、ということですね。しかし、よく考えると護憲ってのも言葉として妙ですな。法を「マモル」ときは普通「守る」と書きます。それを「護る」と書くんですが、護身とか護衛とか言いますので、何か憲法が襲われてそうな雰囲気を漂わせている気がします。で、ここまで書いてわかったんですが、護憲派憲法を「護衛」してるんであって、憲法を「守る」つもりが全然ないってことなんですな。法として遵守することよりも、日本国憲法を「遵守」して、改正しようとするヤツら(私のような連中。憲法を遵守すれば改正することも問題ないから)から、日本国憲法を「護衛」してるわけですね。そういう意味からすれば、解釈改憲(こんな言葉、あるのかよ)は「護憲」でしょうな。だって条文は全くいじってないけど、読み方を変えましょうってことだから。それから、「衣替えだろうというだけ」ではないことは、自分が引用した中曽根氏の言葉で理解できるはず。改憲派の誰も58年も使ったから、なんて理由は一言も言ってませんが。少なくとも憲法9条は、日本の平和のために一度たりとも役に立っていないし、これからも役に立たないであろう、と主張してるんですがね。
法治国家にして民主国家というのは、まず法を民意(多数決)によって決める。そして、そのルールたる法を多数決時には反対した人たちも守ることが原則。となると「この法は改正・廃止してはならない」という条文を付け加えないことが、最低限守らなくちゃならないことになりますね。これが民主主義法治国家がある意味で「暗黙の了解」として持つべき最低限のルールだと思います。この早野サンを代表例とする護憲派諸兄は、法を「守る」つもりはさらさらない、ということがよくわかった次第です。あ、こういうこった。「護憲」とは「憲法を護持する」ということですね。何だ、戦前に「国体護持」とか言ってたけど、あれと精神構造は同じってことか。