公務員と政治活動って繋がりで言うと

ちと前に、自衛隊の制服組が改憲試案を作ったところ、自衛隊法に抵触する!と朝日やら左巻きマイマイが大騒ぎしたことがありましたですね。で、今回の訴訟の原告でらっしゃる、鄭香均女史を試みに「松井やより」と抱き合わせて検索してみたら、こんなん(http://www.josei.com/bwo/kyokasho.htm)出てくるんですね。えっとさ、めっちゃ政治的活動してるんですけど。
で、前に自衛隊改憲試案報道の際、私は自衛隊法と地方公務員法に何ら違いはないと申し上げたんですが、これってこの鄭香均女史は、都の公職にある地方公務員でありつつ、政治的活動してるってことで、地方公務員法に違反してるんじゃね〜の、と思ったところ、tarochan.netさんが指摘くださってました。
http://www.tarochan.net/archives/2005/01/post_59.php(太字は引用者)

大体だね、そんな反政府な立場の人間を公務員にしたら恐ろしくって仕方ないっての。国家解体の為に、都民の個人情報をどう扱っているのかを考えると、ヘタレな俺は怖くって座り小便しちゃいますよ。それにしても、こんな反国家活動家が公務員だってんだから、この国の平和ボケもいよいよ本物だ。
西村幸祐さんへ御注進に及んだら、「知ってるよ」だって。(笑) 知ってたんですか。それはそれで恐ろしい。(笑) そんな西村さんが、地方公務員法を添付して返信してくれました。この鄭 香均さん、思いっきり違反しているんだけど・・・

地方公務員法
(政治的行為の制限)
第三十六条
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

都の方に御注進してやろうかな。

どっひゃ〜。