舛添要一、国事行為を拡大解釈

昨日の「たかじん委員会」に舛添要一が出ておりました。彼は、女系容認・長子優先の考えを持っているのですが、それはそれで構いません。そういう考え方をお持ちであることは結構。しかし、皇族の方々、特に今上天皇陛下ご自身がどうお考えなのか、そこがもっと大事なんですね。
テレビや新聞では、こうした「皇族のご意見を聞くべき」ということが全然言われないと思っていたんですが、さすがは三宅久行翁。私はテレビでこの発言をされたのを見たのは、三宅翁が初めてでした。三宅翁曰く「天皇陛下のご意志は女系容認だ、と言っている者がいる。しかし、寛仁さまは、陛下がそのようなことを仰るのはあり得ない、と仰っている。寛仁さまは陛下の親戚である。どちらが信用できるのか」。私も全く同じく思います。
で、三宅翁が問題提起されたのは、皇位継承は国事行為かどうか、というところだと。つまり、国事行為であれば、内閣の助言と承認が必要です。内閣は、立法府与党によって形成されるから、国民の多数派の意見による承認とほぼ同義と言えます。
ちなみに、舛添要一は「国事行為である」と言っておりました。その後、三宅翁の反論を聞きたかったのですが、舛添だけじゃなく宮崎哲弥や勝谷サンとかが騒いで、せっかくの翁の意見がよくわからなかった。
そこで、憲法に定める「国事行為」って何なんでしょう。
http://db.gakken.co.jp/jiten/ka/130600.htm

日本国憲法
第7条 天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦,特赦,減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

えっと、皇位継承については書かれていないんですけど、舛添サン。貴方、立法府の構成員なんですから、その辺はきちんとしておいて下さいな。
あと、宮崎哲弥も言ってたんだけど「今の皇室は国民の支持がないと成り立たない」ってところ。
貴様ら、何様のつもりですか?
大衆に迎合しないと飯の食えない評論家風情と皇室を一緒にするんじゃねぇ、と言いたい。マスコミ人の皇室議論の一端が見えた日曜の午後でした。