護憲派を名乗るなら

この問題を憲法から問うて欲しいのだが。
「研究費不正 国民の信頼を損なった」
http://www.asahi.com/paper/editorial20060626.html

早稲田大学の教授が、国からの研究費を1500万円近く不正に受け取っていた疑いが出てきた。

日本国憲法の改正に徹底的に反対している朝日新聞なら、この問題を何故憲法問題として扱わないのでしょうか。
日本国憲法第89条には次のように書かれています。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

「国からの研究費」を「公の支配に属しない」「教育」の「事業」体である早稲田大学に支給することは、明らかに憲法違反ではないですか。護憲派を名乗るのなら、憲法違反であり即刻、私学助成金を廃止すべきである、と論じなければならないと思いますが。
私? もちろん護憲派なので、96条を改正して89条の内容を訂正すべきだと思いますよ。96条という改正条項をも私は「護る」んです。